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    • コラム
    • 2018.06.08

    解体後の土地売却の注意点

    建物の解体の後に土地を売却する場合、まずはじめに解体の後にその土地を売却する事ができるのかどうかを考える必要があります。

    更地にした土地が市街化調整区域の場合、解体して更地にしたとしても、法律により新しい物件を立てる事ができない可能性があります。
    更地に戻したとしても肝心の建物を建てる事ができなければ買い取ってくれる方も少ないはずです。



    法律による新しい物件の建築についての規制の有無などは、解体する前に調べておく事が必要な重要確認事項です。



    解体後一定期間以内に売却できれば住宅用財産として扱えるため、譲渡所得の対象金額から一定額の特別控除を受けた税額を払えば良いことになります。売れない場合は、売れないからといって土地を放置しておくと控除を受けられないので注意が必要です。



    次に、土地売却時にかかった費用も譲渡所得から控除を受けることができます。売却時にかかる費用の種類は様々です。



    具体的には、仲介手数料や登記・登録時にかかる費用・契約書に使用する印紙の費用・借家などから立ち退いてもらう場合はそのための費用などです。



    これらは譲渡費用として扱うことが可能なので、譲渡所得の控除対象になります。たまに解体のためにかかった費用まで認められるケースがあるため、解体前に確かめておくことをお勧めします。

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